日本への本帰国前後の各種手続き

日本への本帰国前後の手続きについて(後編)

帰国後

前号では本帰国前後に必要となる手続きのうち、帰国前の手続きを紹介しました。今回は「帰国後必要になる手続き」がテーマになります。以下、下記にある一覧表の各手続きについて紹介していきます。なお、項目番号は表の番号を指しています。また★印のついた項目については制度が複雑なため、今後個別に紹介する予定です。

7.在留カードの受け取り

日本国籍以外の外国人は在留資格申請手続きで既に入手した認定証明書と領事館で発給されたビザを持参して日本へ入国します。入国の際、空港で日本国内での身分証となる在留カードが渡されます。

8.行政手続き(★)

帰国後は居住予定地の市町村役場で住民登録、国民健康介護保険の加入手続きを行ないます。個人番号(マイナンバー)は住民登録すると自動付与されますが、マイナンバーカードの取得希望者は別途申請方法の説明書をもらい各自で手続きします。

9.生活まわりの手続き

帰国者それぞれの事情に応じて、住居の確保、引っ越し荷物の搬入、子供の編入手続き等を行います。

10自動車運転免許証の書き換え(★)

米国の免許証があれば比較的簡単な試験だけで日本の免許証への書き換えが可能です(一部の州の免許証であればこの試験も免除されます)。居住地都道府県の運転試験場で手続きします。

11.金融資産金融機関に関すること(★)

住民登録後は日本の銀行で新規口座開設が可能となります。ただし外国籍取得者は帰国後6カ月間口座開設が原則できません(一部例外あり)。またもともと日本に非居住者口座を保有している場合は、通常の居住者口座への切り替え手続きを行ないます。日本での生活費の確保については、日本入国時に現金携行、米国口座から日本口座への送金、日本のATMから米国預金の引き出し、米国で利用していたクレジットカードの利用などの方法があります。

12.日米年金の変更届(年金受給者)(★)

帰国に伴い必要であれば、登録住所と毎回の年金受け取り用銀行口座の変更手続きを行ないます。米国年金(Social Security):帰国後駐日米国大使館年金課に連絡の上、指定されたフォームを郵送提出する方法となります。またその他の年金(州、軍関係、私的企業年金など)は米国外居住者への送金に対応していないケースがあるので、事前に確認が必要です。日本の年金:支給元の日本年金機構または共済組合などの全国の事務所で対応してくれます。

13.米国永住権返納または米国再入国許可申請(永住権取得者)(★)

日本帰国後、米国へ戻る予定が無ければ米永住権を返納することになります。返納方法は米移民局所定のフォームに記入し米国オフィスへ郵送します。返納しない場合は、今後の米国入国用に帰国前に申請した再入国許可証を駐日米国大使館より受領します。

14.日本、米国の税務(確定申告)(★)

帰国後は日本の税法に従い国税局に対する申告納税はもとより、米国籍、米永住権取得者は引き続き米国IRSに対する申告納税が必要です(つまり両国での申告が必要です)。詳しくは税務専門家にお問い合わせください。

15.在留資格更新手続き

帰国前に申請、取得した在留資格には有効期間があります。期間終了前に更新手続きが必要なりますので忘れないよう注意が必要です。手続きは全国にある法務省出入国在留管理局で行いますが専門家に代行依頼することもできます。

16.帰化申請

米国籍取得者については、帰国して数年後に帰化申請により日本国籍となる選択肢もあります。

17.米国年金の受給請求

米国年金の請求手続きは日本国内でも可能です。全国にある日本年金機構の年金事務所でも請求書類を受け付けてくれます。日本人の窓口担当者が対応してくれるのでとても便利です。

18高齢者施設への入居(★)

日本には複数の種類の高齢者向け住宅および施設が全国にあります。介護サービスの提供の有無など目的や、入居条件(立地、入居費用など)に応じて選択します。

このように本帰国には多くの手続きが必要となりますので、各手続きの対応窓口の連絡先をまとめてリスト化したり、専門家にサポートを依頼するなど、事前に決めた上で一つずつ進めていきたいものです。


蓑田透 ライフメイツ代表
「海外居住者専用日本帰国・相続・年金・金融コンサルタント」として、老後の日本帰国に向けた支援事業(在留資格、介護、不動産、就労・起業、税務、金融などの相談・代行)や、海外在住者の日本国内における各種専門手続き(親の介護、相続、税務、金融、年金、国籍/戸籍、行政など)の代行、コンサルティングを行う。幅広い知識とわかりやすい解説、専門家
ネットワークと豊富な実務経験で海外居住者から信頼が厚い。

海外在住者の「日本への永住帰国」「日本の年金」「日本の老親の終活/相続」などのお悩みをワンストップで解決。

ウェブサイトはこちらから: www.life-mates.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連記事

NYジャピオン 最新号